もし自分の家の庭にホームレスがテント張って生活したら住居として認めんのか?
公共の場である公園の施設をホームレスに占拠させてもいいのか?
それともこの裁判長の脳内では国や自治体の所有物であったら
住居として認めるとかいう特例措置でも発令してんのか?
住所がないと働けないということへの救済措置であるとしても、
それが占有権より大きくなったらなんのための占有権でしょうか。
だいたい税金で作ったものを税金を払っている人間が使いにくいなんてのはおかしい。
と考えているうちに、この裁判は公園が住所として認められるか否かってとこが争点なことに気づきました。
要は住所としては認められるってだけで、不法占拠を認めたわけではありませんよと。
占有権が無くなったり、移ったりするわけじゃないんですね。
つまり、権利を行使してなんらかの行動(退去命令など)を所有者が行うことは可能と。
所有者の考え一つで住所にできたりできなかったりすることがいけないということですね。
この論法でいくと、権利を持つ所有者が追い出したりしなかった場合、また生活している実態があるとそこは住所として認められるわけですよね?
そしたらホームレス支援の一環で行っていた、
一時的な住所としての生活所を作っていた意味が薄れるような・・・
この判決悪用されなければいいけどなぁ・・・
住所として認められることでいろいろな権利が増えるだろうし。
公園とかがそういうことに使われる可能性があるならそれは排除すべきでは?
用途は明らかに違うわけだし。
所有者の目的に反した利用は絶対にいかん。
これって国がどこに何者がいるのか把握しやすくなるのですね。
そのほうが返って退去命令出しやすい?
法律って難しいですね・・・